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相続した空き家が売りやすく!税制優遇と仲介手数料の緩和

相続した空き家が売りやすく!税制優遇と仲介手数料の緩和
投稿者 営業 藤原 お知らせ

こんにちは。
中津川市の工務店「日建建設」の藤原です。

最近、相続した空き家の売却がしやすくなるというニュースがありました。
税制の優遇措置が拡充され、さらに仲介手数料の上限も引き上げられるため、
これまで「売るのが難しい」と思われていた空き家が、よりスムーズに売却できるようになります。


1. 相続した空き家の売却で「3,000万円控除」が適用されやすく

相続した家を売却する際、一定の条件を満たせば、
譲渡所得から最大3,000万円の特別控除が受けられます。

従来の条件では、

  • 被相続人(亡くなった方)が「一人暮らしだった」こと
  • 旧耐震基準(1981年5月以前の建築)に該当すること

など、厳しい要件がありました。

しかし、2024年度の税制改正では、
「相続時に被相続人が老人ホームに入所していた場合」も対象になるなど、
控除の適用範囲が広がります。

この制度を利用すれば、売却時の税負担を大きく減らせる可能性があります。


2. 仲介手数料の上限が引き上げに

従来、400万円以下の不動産を売却する際、
仲介手数料の上限は一律18万円でした。

しかし、売却価格が低い物件では、
不動産会社の利益が少なく、取り扱いに消極的になるケースもありました。

2024年4月からは、上限が「取引価格の3%+6万円」に変更されます。
例えば、800万円の物件なら最大30万円まで仲介手数料を設定できるため、
不動産会社にとっても扱いやすくなり、空き家の流通が活発になると期待されています。


3. 「不要な土地」を国が引き取る制度も

相続したものの使い道がない土地については、
一定の条件を満たせば国が引き取る制度も導入されています。

相続後の土地管理に悩んでいる方は、
売却や譲渡の選択肢を検討するとよいでしょう。


?まとめ

今回の制度改正により、
相続した空き家の売却がしやすくなる
税負担を抑えられる可能性がある
仲介手数料の上限緩和で流通が活発に

空き家を所有している方や、相続を考えている方にとって、
大きなメリットがある改正です。

もし「相続した家の売却を考えているけど、どうすればいいかわからない」
という方は、早めに不動産会社や専門家に相談してみると良いでしょう。

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